1か月の上限が25,000円ほどで済む場合が結構あります。
「高額療養費制度」は結構ご存知の方が多いです。それでも念のために。
「高額療養費制度」とは、ひと月にかかる医療費の上限が決まっている制度のことです。(自己負担した医療費が高額になった場合、お金が戻ってくる)
例えば、1か月の治療費が100万円かかった場合、
年収
・〜370万円なら57,600円
・370万円〜770万円なら87,430円
・770万円〜1,160万円なら171,820円
が上限です。(計算方法がありますが、ここでは省略。)年に4回以上、この「高額療養費制度」を使うようでしたら、4回目からはさらに上限は低くなります。
ここまでは大体ご存知ですよね。
さて、これに加えてさらに、
「付加給付制度」
はご存知でしょうか!? 冒頭に書いた、「25,000円ほどで済む」というのはこの制度のことです。
まず、健康保険の代表的なものは以下の2つです。(実際には5つに分かれていて、そこから枝分かれ)
①国民健康保険(自営業者など)
②健康保険(社会保険。おもに会社員。)
そして、②の健康保険には、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「健康保険組合」とがあります。
一般的に、中小企業は「協会けんぽ」、大企業は独自に運営する「健康保険組合」といった具合に分かれています。
「付加給付制度」は大企業の独自の健康保険組合にある制度です。
高額療養費にさらに上乗せして、
1か月の自己負担の上限が、多くの場合、25,000円で済むように設定されています。
ありがたいですよね〜。
「多くの場合」と書いたのは、厚生労働省の指定する金額の「目安」が25,000円だそうです。健康保険のホームページが閲覧できる企業をいくつか調べてみました。
エプソン(セイコー)25,000円、ソニー20,000円、NTT 25,000円、日産25,000円、トヨタ20,000円、電算20,000円・・・。(2020年7月時点)
長野県内の企業「付加給付制度」を持つ組合は多いようです。確かに、僕の会社も上限 25,000円でした。
治療費のかかった月の3か月後のお給料に反映されてバックされる場合が多いようです。
会社員の方は、たとえこの「付加給付」が無かったとしても、入院が4日以上続く時は(病気で仕事に行かれない時など)
1年6ヵ月は「傷病手当金」でお給料(標準報酬月額)の3分の2が保証されています。
こちらを 参考にしてください。協会けんぽ
医療福祉に恵まれた国ですね。任意の生命保険も、これを前提に考えると良いでしょう。