会社員のあなたはの医療費は?

1か月の上限が25,000円ほどで済む場合が結構あります。

「高額療養費制度」は結構ご存知の方が多いです。それでも念のために。

「高額療養費制度」とは、ひと月にかかる医療費の上限が決まっている制度のことです。(自己負担した医療費が高額になった場合、お金が戻ってくる)

例えば、1か月の治療費が100万円かかった場合、

年収

・〜370万円なら57,600円

・370万円〜770万円なら87,430円

・770万円〜1,160万円なら171,820円

上限です。(計算方法がありますが、ここでは省略。)年に4回以上、この「高額療養費制度」を使うようでしたら、4回目からはさらに上限は低くなります。

ここまでは大体ご存知ですよね。

さて、これに加えてさらに、

「付加給付制度」

はご存知でしょうか!? 冒頭に書いた、「25,000円ほどで済む」というのはこの制度のことです。

まず、健康保険の代表的なものは以下の2つです。(実際には5つに分かれていて、そこから枝分かれ)

①国民健康保険(自営業者など)

②健康保険(社会保険。おもに会社員。)

そして、②の健康保険には、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「健康保険組合」とがあります。

一般的に、中小企業は「協会けんぽ」、大企業は独自に運営する「健康保険組合」といった具合に分かれています。

「付加給付制度」は大企業の独自の健康保険組合にある制度です。

高額療養費にさらに上乗せして、

1か月の自己負担の上限が、多くの場合、25,000円で済むように設定されています。

ありがたいですよね〜。

「多くの場合」と書いたのは、厚生労働省の指定する金額の「目安」が25,000円だそうです。健康保険のホームページが閲覧できる企業をいくつか調べてみました。

エプソン(セイコー)25,000円、ソニー20,000円、NTT 25,000円、日産25,000円、トヨタ20,000円、電算20,000円・・・。(2020年7月時点)

長野県内の企業「付加給付制度」を持つ組合は多いようです。確かに、僕の会社も上限 25,000円でした。

治療費のかかった月の3か月後のお給料に反映されてバックされる場合が多いようです。

会社員の方は、たとえこの「付加給付」が無かったとしても、入院が4日以上続く時は(病気で仕事に行かれない時など)

1年6ヵ月は「傷病手当金」でお給料(標準報酬月額)の3分の2が保証されています。

こちらを 参考にしてください。協会けんぽ

医療福祉に恵まれた国ですね。任意の生命保険も、これを前提に考えると良いでしょう。


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