会社員のあなたはの医療費は?

1か月の上限が25,000円ほどで済む場合が結構あります。

「高額療養費制度」は結構ご存知の方が多いです。それでも念のために。

「高額療養費制度」とは、ひと月にかかる医療費の上限が決まっている制度のことです。(自己負担した医療費が高額になった場合、お金が戻ってくる)

例えば、1か月の治療費が100万円かかった場合、

年収

・〜370万円なら57,600円

・370万円〜770万円なら87,430円

・770万円〜1,160万円なら171,820円

上限です。(計算方法がありますが、ここでは省略。)年に4回以上、この「高額療養費制度」を使うようでしたら、4回目からはさらに上限は低くなります。

ここまでは大体ご存知ですよね。

さて、これに加えてさらに、

「付加給付制度」

はご存知でしょうか!? 冒頭に書いた、「25,000円ほどで済む」というのはこの制度のことです。

まず、健康保険の代表的なものは以下の2つです。(実際には5つに分かれていて、そこから枝分かれ)

①国民健康保険(自営業者など)

②健康保険(社会保険。おもに会社員。)

そして、②の健康保険には、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」「健康保険組合」とがあります。

一般的に、中小企業は「協会けんぽ」、大企業は独自に運営する「健康保険組合」といった具合に分かれています。

「付加給付制度」は大企業の独自の健康保険組合にある制度です。

高額療養費にさらに上乗せして、

1か月の自己負担の上限が、多くの場合、25,000円で済むように設定されています。

ありがたいですよね〜。

「多くの場合」と書いたのは、厚生労働省の指定する金額の「目安」が25,000円だそうです。健康保険のホームページが閲覧できる企業をいくつか調べてみました。

エプソン(セイコー)25,000円、ソニー20,000円、NTT 25,000円、日産25,000円、トヨタ20,000円、電算20,000円・・・。

名だたる大企業ばかりですが、長野県内の企業もホームページがログイン式という理由で見れなかっただけで、「付加給付制度」を持つ組合は多いようです。確かに、僕の会社も上限 25,000円でした。

治療費のかかった月の3か月後のお給料に反映されてバックされる場合が多いようです。

会社員の方は、たとえこの「付加給付」が無かったとしても、入院が4日以上続く時は(病気で仕事に行かれない時など)

1年半は「傷病手当金」でお給料の3分の2が保証されています。

これを考えると・・・

会社員って、果たして医療保険、いる!?

と思いますよね。貯金で補えますもの。僕の考えはこうです。

こちらの記事

にさせていただきました。

また、普通に80歳ぐらいまで生きた場合、うまいことに、医療保険は、入るのが早ければ早いほどトータルで払う分も安くなるように出来ています。

「いつか入る」と考えていた場合、先送りにすればするほど掛け金が高くなることがわかっていますので、出来るだけ若いうちに「最低限」入っておくのが賢明だと思っています。仮に病気をしたら、もっと割高なものに入ることになってしまいますので。


「ケンちゃんの、ちょっと得する話」をメールにて定期配信いたします。不要な方はチェックをはずして送信してください。